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違法? グレー? ギャンブル? マンガで分かる! パチンコパチスロと法律 (監修:木曽崇)

違法? グレー? ギャンブル? マンガで分かる!  パチンコパチスロと法律 (監修:木曽崇)

2020.09.10

風営法の意外な側面を解説! 『マンガで分かる法律シリーズ:#02』(監修:木曽崇)

ピノコ ピノコ   木曽崇(監修) 木曽崇(監修)   違法? グレー? ギャンブル? マンガで分かる! パチンコパチスロと法律 (監修:木曽崇)

※監修:国際カジノ研究所所長 木曽崇氏
※同氏Twitter:https://twitter.com/takashikiso

 

パチ7編集長の衝撃ポイントまとめ

まぁ不勉強ゆえに毎回衝撃を受けるわけですが、今回の衝撃もなかなかのもの。

なんでパチンコは賞品提供を許されているのか。やっぱり、よく言われる大人のアレで特別待遇されてるってことなの? パチンコパチスロを打ち始めたときからそういうものだったし、気にしたことがなかったのですが、よくよく考えてみると、これってちと気になりますよね。 で、それに対する木曽さん答えは至極単純明快。


『元々、ぱちんこは賞品を提供する遊びだった』


だから遊技の結果に伴って賞品を提供できる。おおぅ……マジか。元々そうだったから、で通っちゃうの?  これが既得権ってやつなのか?  でもまぁ癒着的な天下り的なアレやコレやの結果、後付で特別扱いをされているわけではなくて、元々がそうだったから、それが尊重されているってことは分かりました。うん! これはホントスッキリしました。……他の業種からは不公平と思われそうですが。

しかしそれにしても『風営法は風習世俗を尊重するもの』って聞くと、なんかちょっと風営法の野郎との距離感が縮まりますよね(笑)  

あと話を聞いていてちと思ったのが、『射的』の可能性。これも賞品提供が許されています。なぜなら元々そうだったから。今ってシューティングバーみたいなのもありますからね。サバゲーは明らかに射的の範疇じゃないでしょうが、流行っていますし。射的の結果、そこそこの賞品がもらえたり、パチンコと同じような形式になれば、もしかして?  なんて。まぁ射的と認められる範疇が分かっていないので、まずはそこ調べろって話ですね(笑)

残る大きな大きなモヤモヤポイントはやはり『三店方式』ですね。これについての解説は次回以降にて!


【マンガで分かる『ぱちんこと法律』シリーズ】
#01:パチンコは適法な賭博です
#02:風営法の意外な側面を解説!
#03:賭博はなんでダメ?刑法と風営法
#04:三店方式ってなんで許されているの?
#05:パチンコホール公営化の可能性



 

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この記事へのコメント(1 件)

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権田マン
投稿日:2020/09/14
ハウスエッジを客に分からないように自由に変えられる賭博?おまけに胴元の一存で100%超えも可で?

「遊技」だから許されることもあるでしょうに、はっきり言って良いんですかw

ピノコ
代表作:パチンコ ♥ おとめ道

お酒もタバコもギャンブルも無縁のおとめ人生だったのに、ギャンブラーな夫と結婚し、生まれて初めてのパチンコに挑戦。今や、すっかり一人で行けるようになりました。
スロットはほとんど経験無し。1パチで平和に楽しみたいタイプです

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木曽崇(監修)
代表作:

国際カジノ研究所 所長/諏訪東京理科大学 地域連携研究開発機構 客員研究員/(株)チアード取締役。代表著に「日本版カジノのすべて」(日本実業出版社)、「夜遊びの経済学 世界が注目するナイトタイムエコノミー」(光文社)など。

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