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パチスロ攻略ライターの思考ルーチン
2017.07.04
『規則改正』の歴史
ご存知の方も多いことでしょう。各業界誌のWEB版が報じているように、6月19日に業界6団体(全日遊連・日遊協・日工組・日電協・全商協・回胴遊商)が、警察庁から招集され、風営法施行規則の改正案の概要が示されました。
改正の趣旨は「ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議が取りまとめたぱちんこを含むギャンブル等依存症対策の強化に関する論点整理において、遊技機の出玉規制の基準等の見直しを行うこととされたことを踏まえ、風営適正化法施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則を改正し、現行規則の見直しを図るもの」というもの。
ざっくり言いますと、パチスロは6号機に。パチンコも大きく変わります。
このコラムでは、5.5号機や5.9号機の内容を詳しく書いてきましたが、これはあくまでも、同じ5号機の法律内での自主規制的な措置。今回は法律自体が変わるので、5号機ではなくなるということ。新しい法律から出てくる機種は、6号機になります。
改正のスケジュールは、今年夏にパブリックコメントを実施し、来年の早い段階で施行となる予定だそうで。パブリックコメントとは、こういった規則などを制定する際に、広く公に意見や改善案などを求める手続きのこと。もちろん、読者の皆さんも書けます。改正の趣旨が、いわゆるギャンブル依存症対策なので「射幸性を下げるな!」とかは聞く耳を持ってくれないのは確実ですけど。
そうなると気になってくるのが、改正案の中身です。ホールの営業部分だけではなく、遊技機規則も変わってくることでしょう。なんですが……警察庁は出席した関係者に対し、パブリックコメント実施前に改正案の具体的な内容の公表は控えるよう要請しているそうでして。今のところ正確なものはわかりません。 しかし、人の口には戸を立てられないもの。インターネットには怪文書が掲載されていますけどね。情報の出所をチェックするための改編か、“ぱちんこ(法律上の正式名称)”が“ばちんこ”や“ぽちんこ”になっていたり(笑)。
なので……うん。その解説は、正式なものが出揃ってからにさせてくださいませ。概要だけでなく、細かい部分も出ると思うので。
ちなみに、これは4号機から5号機となった際の改正案の資料です。上が5号機の新規則で、下が従来の4号機の規則と対比されています。ま、こんな感じの形式になるのかな。
って、正式なものが出るまでは、修正が入ることもあるでしょうし、釣られずに大人しくしようと思っていたんですが。パブコメが7月1日からという話をどっぷり信じてしまう始末。なら、4日のこのコラムは、それしか話題にしようがないじゃない。そう構えていたものの、コラムアップの前日までに出てきませんでした(笑)。ほんと勘弁して、ほかのネタ考えてなかったですよ……。警察庁のパブコメのページを何度リロードしたことか。
ということで、わからないから今回はここまで!
……というわけにもいかないので、規則改正の歴史でも書いてみたいと思います。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
パチンコ・パチスロは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって管理されています。長いので、風営法・風適法などと簡略されて呼ばれるのが一般的ですね。
日本では“賭博法”によって公営競技や宝くじを除いて、賭け事は禁止されています。ただし「一時の娯楽に供する物を賭けた場合は賭博罪として罰せられない」という部分があり、その範囲内となるように風営法で縛っていると考えることができます。もちろん、それだけのためにある法律ではないですけれどもね。
1号営業(キャバクラ・キャバレーなど)
2号営業(照明の暗い飲食店)
3号営業(カップル喫茶など)
4号営業(パチンコ店・麻雀荘など)
5号営業(ゲームセンターなど)
昨年の6月の改正でダンスホールなどが風営法の管轄から離れ、パチンコ・パチスロは7号営業から4号営業と数字が変わりました。7が揃えば偉いから7号営業と覚えていたんですが、そういうシャレで法律は作られていないようです(笑)。
そもそも、この風営法は、1948年に「風俗営業取締法」として制定され、1954年にパチンコ店を追加。1985年に大幅改正されて、法律名も現在の長いものとなりました。略称に“風適法”が加わったのはここからですね。
その際に法整備されたのが、回胴式遊技機。いまのパチスロです。その1985年の1号機から、法律が一部改正されるごとに数字が増えていき、現在は5号機。次は6号機ということになります。
一部改正と書くと小さく思えてしまうかもしれませんが。4号機から5号機に変わった2004年は、遊技機の許可申請・認定についても変更がありました。ここはメーカーやホールが気にすることであって、ユーザーはあまり関係ありませんね。そんな資料の中から、興味のある部分を探すのが面倒くさくなってしまいそう。そんなときは“別表”という言葉に注目してみてください。
別表第4(パチンコの遊技規則)
別表第5(パチスロの遊技規則)
別表第6(アレンジボールの遊技規則)
別表第7(雀球の遊技規則)
別表は第9までありますが、4と5以外は読まなくて大丈夫です。新法律案が上でアップした写真のように対比されていたら、じっくり眺めて比べてみてください。新たな要素が追加されたり、削られる部分があったり。1985年からそんなことを繰り返してきているのです。
あ、法律が変わるんだから、別表の数字も変わるかもしれませんね。4号機と5号機は同じ数字だったので、大丈夫だとは思いますが……。
4号機以前の改正
3号機以前の法律は読んだことがないのでざっくりと。
パチスロは1985年に法整備化されたと書きましたが、それまでも設置されていなかったわけではありません。ちゃんとパチンコ屋に置けるよう認可はされていましたが。全国的に明確となる基準はなく。許可する都道府県ごとによって内容がまちまちとなっていました。
【0→1号機】1985年
1号機となったことによる最大のポイントは、BIGが搭載されたこと(純増約360枚)。それまでの0号機にはREGしかありませんでした。規定枚数を飲まれるとボーナスを抽選する“枚数吸い込み方式”という連チャンシステムが主流だったことように、射幸性を抑えるというよりも、まずはスタートだったのでしょう。
【1→2号機】1998年
枚数吸い込み方式が禁止され、ボーナスは確率抽選方式に。クレジットとウェイト機能も搭載。現在のパチスロの元となる形となったのが2号機です。
ウェイト機能は、パチンコの100発規定にあたるもの。1分間に100発(400円分)までしか発射してはならないという項目です。400円をパチスロにそのまま当てはめると、1分間に4.3Gしか回せなくなるので、厳密には追いついていないんですが……。これはパチスロが抱える未だ解消されていない問題の1つかもしれません。
このような規制が入った分、新たなゲーム性を生み出す項目も生まれました。“役物(SIN)”です。当時は、“十倍役物”という文字通りSIN確率が10倍になる「SINの集中」も認められていました。BIGかパンク役が成立するまで継続するので、一撃数千枚クラスはありました。言うなれば、跳ねる付加機能です。
また、これは法律に書かれてなかったと推測しますが、小役の確率アップ区間(フルーツゲーム)も認められました。最大60Gで200枚ほどを獲得できるのが一般的だったでしょうか。ゲーム数上乗せなどはありませんが、ATやARTと似ていますね。
【2→3号機】1990年
3号機も内容は、ほぼ2号機と変わりません。しかし、BIGの純増は約350枚とダウン。SINの集中もパンク確率をアップさせられ、フルーツゲームの搭載も禁止。射幸性・ゲーム性ともに魅力はグッと下がってしまいました。それにより蔓延したのが、メーカーの意にそぐわない不正改造をされた“裏モノ”です。
この3号機への改正から、本格的に射幸性の抑制と不正改造防止がテーマとなっていきます。
ちなみに、ここまでは、2〜3年で改正と早いペースとなっていますが、1メーカーあたり2機種までしか発売できなかったので、ちょうど良かったかもしれませんね。
4号機への規則改正(1992年)
4号機の法律が書かれた当時は、ノーマルとSINの集中を搭載した機種くらい。3号機の延長のような形で始まりました。
ただ、大きく変わりました。リプレイの搭載です。これは先にも述べた100発規定を補完するもの。5号機も同じですが、概ね1/7.3以上と規定されています。それでも1分間で400円には及んでいないんですが。
またボーナス中も確率抽選方式となったのは大きかったです(法律には書かれていませんが)。リプレイハズシなどの手順を駆使する技術介入が『クランキーコンドル』(1995年)によって大ブームとなり、パチスロの遊技人口は一気に増加しました。
それ以降、CT機・AT機・RT機・ART機・ストック機など、多彩なゲーム性となりましたが、これらを認めるような規定は一切書かれておりません。逆に、否定するものも書かれてはいません。メーカーの開発力が、法律を凌駕した時代と言えるかもしれません。しかし、そういうわけにもいかず。爆裂AT機種を禁止した4.5号機。ストック機などの出玉性能を抑えた4.7号機など、自主規制をすることを余儀なくされました。
そして、2003年10月10日。「風営法施行規則等の改正について」という告知がなされ、5号機への法改正へ動き出しました。今回と似ていますよね。5.5号機に5.9号機とバタバタしてからの法改正。
5号機への規則改正(2004年)
5号機への改正は、射幸性対策がメインテーマとなりました。一言にすると、ストック機能の禁止です。また、2号機時代から長らく続いたSINの集中も廃止されました。4号機末期で採用している機種はほとんどありませんでしたが、辛うじて許した(4号機と比較すれば)弱いAT・ARTと併用されるのを恐れたのかもしれません。
最大の特徴は、出玉試験の変化です。4号機までは17500Gを実際に打って「55%以上、120%未満」というものだけでした。しかし、5号機では以下の3段階に。
400G(300%未満)
6000G(150%未満)
17500G(55%以上、120%未満)
また、実際に打つ実射試験だけでなく、プログラムを作動させてのシミュレート試験も加えられました。検査機関である保通協(保安通信協会)のHPでは、型式試験で不適合となった理由を掲載していますが、出玉率で落とされるのは毎月必ずありますね。
この試験をするゲーム数には、ちゃんと意味があります。400Gは1時間。6000Gは1日。17500Gは3日間です。1時間400Gは少ないですよね。1分間に400円と考えればそんなもんなんですよ。もちろん、リプレイは1/7.3以上で揃うとして。
さてさて、5号機のゲーム性に関しては、皆さんもおわかりでしょう。押し順ART機や、内部にボーナスを隠し持つAT機など、時間をかけてシステムは進化していきました。で、また改正の流れになりました。IR関連法案の絡みで、ギャンブル依存症対策を推し進めるという大義名分になりましたが、やはり6号機も、射幸性の抑制という方向になります。
5号機はどうなるの?
皆さん、気になるのは法律が6号機となった後、いま打っている5号機はどうなるのか……ということですよね。検定通過から3年後に設置するため(正確には壊れた部品を交換するため)には「認定」が必要となります。しかし、法律が変わってしまうと違法機ということになるので、認定は降りません。改正前の直前に検定を受けた機種が、それから3年経ったところで、5号機時代は完全終焉となります。
古い機種でも、法改正の直前に認定を取れればそこから3年は設置できるでしょうが、認定を受けられるかは不透明。AT・ART部分もメイン基板管理となった5.5号機は、2015年12月から設置開始となりました。法改正が2019年となるならば受けられる可能性もあるでしょうけど。そもそも高射幸性の旧基準機は撤去が進められている状況ですが、もう少しスピードアップすることが求められていますから厳しいんじゃないですかね。あ、これはあくまでも推測ですよ。
個人的には、認定を受けられるべきと思いますけど。なぜなら、同じ法律内で出てきた機種だからです。少なくとも現時点で違法機ではありません。高射幸性と指摘された機種の撤去は、あくまでも自主規制。別次元の話とするのが筋です。
ちなみに、4号機が撤去される際は、駆け込みで作られたストック機たちが検定通過から3年を経過した2007年の夏までにバタバタとハズされました。それ以外の古い機種たちは、2006年6月をもって完全撤去。当時は所轄警察によっては、部品交換など「承認なしの構造変更」に対して緩かったこともあり、それこそ1号機から3号機も普通に設置されていたんですけどね。それに比べれば、ハズされるのは、たかだか5号機だけですよ(笑)。
こう書くとサバサバしているように思われますかね。そのときに感じたことは、自由帳に書いてしまったものでして。よろしければ。
「パチスロが“文化”でなくなった日」
http://pachiseven.jp/columns/column_detail/10149#contents
次回は改正案について書けるのかな? 次こそは出てこなかった場合のネタも考えておくようにします。
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- 佐々木真
- 代表作:パチスロ攻略ライターの思考ルーチン
裏モノ全盛期に“ギャンブル”としてパチスロを始めたが、技術介入機時代に最適手順を模索するなど“遊技”としての魅力にはまり、履歴書に大きな穴をあけてしまう。2000年よりパチスロ雑誌などで編集兼ライターの活動を開始。現在は、ほぼすべての機種の発表会や取材に参加。法律・規則などの知識をもとに、根幹システムの推測をライフワークとしている。
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